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平成十一年法律第六十二号

国立教育会館の解散に関する法律

国立教育会館(以下「教育会館」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。

教育会館の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の作成等については、文部科学大臣が従前の例により行うものとする。

この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

第一項の規定により教育会館が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

附 則

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、附則第四項から第六項までの規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(国立教育会館法の廃止)

国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)は、廃止する。

(国立教育会館法の廃止に伴う経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(教育会館の業務の特例)

教育会館は、平成十二年四月一日から第一項の規定による解散の日の前日までの間においては、国立教育会館法第一条及び第二十条の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第二項の業務を行わないものとする。

(教育会館の財産の一部の承継)

教育会館の財産で主として国立教育会館法第二十条第一項第一号及び第二項の業務の用に供されているもののうち政令で定めるものは、第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日に国が承継し、一般会計に帰属する。

教育会館は、前項の規定により同項の政令で定める財産を国が承継した時において、教育会館の資本金のうち当該財産に係る部分として文部大臣が大蔵大臣と協議して定める金額により資本金を減少するものとする。

平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

附 則

(施行期日)

第一条

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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