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総務省設置法
目次
第一章 総則
(第一条)
第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 総務省の設置
(第二条)
第二節 総務省の任務及び所掌事務
(第三条・第四条)
第三節 総務省の長
(第五条・第六条)
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 特別な職
(第七条)
第二節 審議会等
第一款 設置
(第八条)
第二款 地方財政審議会
(第九条―第十七条)
第三款 行政不服審査会
(第十七条の二)
第四款 情報公開・個人情報保護審査会
(第十七条の三)
第五款 官民競争入札等監理委員会
(第十七条の四)
第六款 独立行政法人評価制度委員会
(第十七条の五)
第七款 国地方係争処理委員会
(第十八条)
第八款 電気通信紛争処理委員会
(第十九条)
第九款 電波監理審議会
(第二十条)
第十款 統計委員会
(第二十一条)
第三節 特別の機関
(第二十二条―第二十三条の二)
第四節 地方支分部局
(第二十四条―第二十九条)
第四章 外局
第一節 設置
(第三十条)
第二節 公害等調整委員会
(第三十一条)
第三節 消防庁
(第三十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等
第一節 総務省の設置
(設置)
第二条
第二節 総務省の任務及び所掌事務
(任務)
第三条
(所掌事務)
第四条
イ
ロ
ハ
ニ
イ
ロ
第三節 総務省の長
(総務大臣)
第五条
(勧告及び調査等)
第六条
総務大臣は、評価又は監視に関連して、第四条第一項第十三号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。
この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
総務大臣は、評価又は監視の目的を達成するために必要な最小限度において、第四条第一項第十四号に規定する地方公共団体の業務について、書面により又は実地に調査することができる。
この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 特別な職
(総務審議官)
第七条
第二節 審議会等
第一款 設置
第八条
第二款 地方財政審議会
(所掌事務)
第九条
(組織)
第十条
(会長)
第十一条
(委員の任命)
第十二条
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
(任期)
第十三条
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の罷免)
第十四条
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
ただし、第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。
(委員の兼職等の制限)
第十五条
(委員の給与)
第十六条
(政令への委任)
第十七条
第三款 行政不服審査会
第十七条の二
第四款 情報公開・個人情報保護審査会
第十七条の三
第五款 官民競争入札等監理委員会
第十七条の四
第六款 独立行政法人評価制度委員会
第十七条の五
第七款 国地方係争処理委員会
第十八条
第八款 電気通信紛争処理委員会
第十九条
第九款 電波監理審議会
第二十条
第十款 統計委員会
第二十一条
第三節 特別の機関
(設置)
第二十二条
(中央選挙管理会)
第二十三条
(政治資金適正化委員会)
第二十三条の二
第四節 地方支分部局
(設置)
第二十四条
(管区行政評価局等)
第二十五条
(行政評価支局)
第二十六条
(行政評価事務所)
第二十七条
(総合通信局等)
第二十八条
(総合通信局等の出張所)
第二十九条
第四章 外局
第一節 設置
第三十条
第二節 公害等調整委員会
第三十一条
第三節 消防庁
第三十二条
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、第二十五条第二項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三十八条第二項の案内所に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(所掌事務の特例)
第二条
(総務審議官の設置期間の特例)
第三条
(地方財政審議会の所掌事務の特例)
第四条
地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
地方財政審議会は、第九条及び前項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第十条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第九条の規定による改正前の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
平成一一年一二月二二日法律第一六二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一二年三月三一日法律第一五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一二年五月三一日法律第九九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一二年六月七日法律第一一四号
附 則
(施行期日等)
1平成一三年四月一三日法律第二九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
ただし、第十一条の次に一章を加える改正規定及び次条の規定は、同年十月一日から施行する。
平成一三年六月二二日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年六月二九日法律第八五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年六月二九日法律第八六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年六月二九日法律第八八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年一一月一六日法律第一二〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一三年一二月五日法律第一四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年三月二七日法律第三号
附 則
(施行期日)
1平成一四年六月一二日法律第六五号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
平成一四年七月一九日法律第九〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
平成一四年七月三一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年七月三一日法律第一〇〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一二月六日法律第一三三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年四月九日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年五月三〇日法律第六一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年七月一六日法律第一一七号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
平成一六年三月三一日法律第一一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年四月一日法律第二六号
附 則
(施行期日等)
第一条
平成一六年四月一四日法律第二九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月二日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年三月三〇日法律第七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
平成一七年三月三〇日法律第八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
平成一八年二月一〇日法律第一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一八年三月三一日法律第七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。
)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。
)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年三月三〇日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年三月三一日法律第二一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年五月一八日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年五月二三日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月二二日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年七月六日法律第一〇八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年一二月二八日法律第一三五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年一二月二八日法律第一三六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)」に改める部分に限る。
)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定
平成二〇年四月三〇日法律第二五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年一〇月二二日法律第八四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年一二月二六日法律第九五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二一年三月三一日法律第八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二一年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二一年七月一日法律第六六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年三月一七日法律第三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、附則第三条の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
平成二二年六月一六日法律第四五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年一二月三日法律第六五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二四年三月三〇日法律第七号
附 則
(施行期日)
1平成二四年五月八日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条
平成二四年六月二七日法律第三九号
附 則
(施行期日)
1平成二四年六月二七日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定並びに次条並びに附則第四条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
平成二五年五月三一日法律第二八号
附 則
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二六年三月三一日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年四月一八日法律第二二号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第十条
(その他の経過措置)
第十三条
平成二六年六月一三日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
平成二七年三月三一日法律第六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
平成二七年三月三一日法律第七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
平成二七年九月一一日法律第六六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第七条
平成二八年三月一八日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二九年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
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