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刑罰タイプ
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
(目的)
第一条
この法律は、重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「重要影響事態安全確保法」という。)第一条に規定する重要影響事態をいう。以下同じ。)又は国際平和共同対処事態(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号。以下「国際平和協力支援活動法」という。)第一条に規定する国際平和共同対処事態をいう。以下同じ。)に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、重要影響事態安全確保法及び国際平和協力支援活動法と相まって、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「船舶検査活動」とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請する国際連合安全保障理事会の決議に基づいて、又は旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の同意を得て、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの(以下「軍艦等」という。)を除く。)の積荷及び目的地を検査し、確認する活動並びに必要に応じ当該船舶の航路又は目的港若しくは目的地の変更を要請する活動であって、我が国が実施するものをいう。
(船舶検査活動の実施)
第三条
重要影響事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。
この場合において、重要影響事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊等(重要影響事態安全確保法第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等をいう。)の部隊に対して後方支援活動(同項第二号に規定する後方支援活動をいう。以下同じ。)として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、重要影響事態安全確保法別表第二に掲げるものとする。
国際平和共同対処事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとする。
この場合において、国際平和共同対処事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等(国際平和協力支援活動法第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等をいう。)の部隊に対して協力支援活動(同項第二号に規定する協力支援活動をいう。以下同じ。)として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、国際平和協力支援活動法別表第二に掲げるものとする。
(基本計画に定める事項)
第四条
重要影響事態における船舶検査活動の実施に際しては、次に掲げる事項を重要影響事態安全確保法第四条第一項に規定する基本計画に定めるものとする。
当該船舶検査活動に係る基本的事項
当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間
当該船舶検査活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
第二条に規定する規制措置の対象物品の範囲
当該船舶検査活動の実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動の実施に関する重要事項(当該後方支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
その他当該船舶検査活動の実施に関する重要事項
国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に際しては、次に掲げる事項を国際平和協力支援活動法第四条第一項に規定する基本計画に定めるものとする。
当該船舶検査活動に係る基本的事項
当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第二項後段の協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間
当該船舶検査活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
第二条に規定する規制措置の対象物品の範囲
当該船舶検査活動の実施に伴う前条第二項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
その他当該船舶検査活動の実施に関する重要事項
船舶検査活動又は重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動若しくは国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う同条第二項後段の協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(重要影響事態安全確保法第二条第四項又は国際平和協力支援活動法第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
(船舶検査活動の実施の態様等)
第五条
防衛大臣は、前条第一項又は第二項の基本計画(第五項において単に「基本計画」という。)に従い、船舶検査活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある船舶検査活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該船舶検査活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
この場合において、実施区域は、当該船舶検査活動が外国による船舶検査活動に相当する活動と混交して行われることがないよう、かかる活動が実施される区域と明確に区別して指定しなければならない。
船舶検査活動の実施の態様は、別表に掲げるものとする。
防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が船舶検査活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は重要影響事態において外国の領域で実施する船舶検査活動についての重要影響事態安全確保法第二条第四項の同意若しくは国際平和共同対処事態において外国の領域で実施する船舶検査活動についての国際平和協力支援活動法第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
前項に定めるもののほか、防衛大臣は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前二項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
重要影響事態安全確保法第六条の規定は重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動について、国際平和協力支援活動法第七条の規定は国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動について、それぞれ準用する。
(武器の使用)
第六条
前条第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられ、又は同条第七項において準用する重要影響事態安全確保法第六条第二項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、若しくは前条第七項において準用する国際平和協力支援活動法第七条第二項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第五項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該船舶検査活動又は当該後方支援活動若しくは当該協力支援活動を実施している場合については、第四条第一項第二号又は第二項第二号の規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。
前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。
ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
自衛隊法第九十六条第三項の規定は、前条第一項の規定により船舶検査活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は同条第七項において準用する重要影響事態安全確保法第六条第二項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、若しくは前条第七項において準用する国際平和協力支援活動法第七条第二項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
(政令への委任)
第七条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二七年九月三〇日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第二条
この法律の施行の日(附則第十条において「施行日」という。)が刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第十二条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とあるのは、「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とする。
(道路交通法の一部改正)
第三条
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百十四条の五第一項中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に、「第二条第四号」を「第二条第六号」に、「合衆国軍隊」を「特定合衆国軍隊」に改める。
(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正)
第四条
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第八号中「以下」の下に「この号において」を、「確保」の下に「、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護」を、「設立」の下に「及び再建」を加え、「ために」を「ことを目的として、」に改め、「、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されることを旨として」を削り、「実施されるもの」の下に「のうち、次に掲げるもの」を加え、同号に次のように加える。
イ
武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下この号において同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
ロ
武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
ハ
武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第五条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一章 事態対処法の一部改正(第百九十五条)」を削る。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
第二条第一項中「第六号」を「第七号」に改め、「第三号」の下に「及び第四号」を加え、同条第三項中「事態対処法第二十二条第一号に掲げる」を「次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための」に、「同号ヘ」を「第六号」に改め、同項に次の各号を加える。
警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
施設及び設備の応急の復旧に関する措置
保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
運送及び通信に関する措置
国民の生活の安定に関する措置
被害の復旧に関する措置
第百七十二条第一項中「第二十五条第一項」を「第二十二条第一項」に、「すべて」を「全て」に、「第二十五条第三項第二号」を「第二十二条第三項第二号」に改める。
第百八十一条第一項中「第二十六条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十七条」を「第二十四条」に改める。
第百八十三条の表第二十五条第一項の項中「第二十五条第四項」を「第二十二条第四項」に改める。
第十一章を削る。
(武力紛争の際の文化財の保護に関する法律及び原子力規制委員会設置法の一部改正)
第六条
次に掲げる法律の規定中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)第六条第一項
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第十条第四項第三号
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第三百四十一条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改める。
第三百四十二条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改め、同条のうち武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第十一号及び第十二号の改正規定中「第三条第十一号及び第十二号」を「第三条第十三号及び第十四号」に改める。
(サイバーセキュリティ基本法の一部改正)
第八条
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「第二十四条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
(防衛省設置法の一部改正)
第九条
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十九号中「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改める。
第十三条の表捕虜資格認定等審査会の項中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。
第三十条中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改める。
(防衛省設置法の一部改正に伴う調整規定)
第十条
施行日が防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち防衛省設置法第三十条の改正規定中「第三十条」とあるのは、「第三十二条」とする。
(内閣府設置法の一部改正)
第十一条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十二号中「第三条第三号」を「第三条第五号」に、「同条第四号」を「同条第六号」に改める。
(復興庁設置法の一部改正)
第十二条
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の項中「第三条第七号イ」を「第三条第九号イ」に改め、同表周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の項中「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に改め、同表武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の項中「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「第二条第四号イ」を「第二条第五号イ」に改める。
別表
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