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平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
平成十三年四月から平成十四年三月までの月分(農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による年金たる給付の額及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年農業者年金改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する年金給付の額にあっては、平成十三年四月から十二月までの月分)の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成十二年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、平成十三年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額(農業者年金基金法による年金たる給付の額及び平成二年農業者年金改正法附則第十四条第一項に規定する年金給付の額を除く。)に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十二年度に引き続き、平成十三年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
平成一三年六月六日法律第三九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
ただし、附則第十八条及び第三十七条の規定は公布の日から、附則第三十八条の規定は平成十四年四月一日から施行する。
平成一三年七月四日法律第一〇一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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