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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
目次
第一章 総則
(第一条―第七条)
第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
(第八条―第十七条)
第三章 雑則
(第十八条―第三十二条)
第四章 罰則
(第三十三条―第三十六条)
附則
第一章 総則
(目的等)
第一条
(定義)
第二条
(事業者の責務)
第三条
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務)
第四条
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
第六条
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
第七条
第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
(保管等の届出)
第八条
保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。
ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
(保管等の状況の公表)
第九条
(期間内の処分)
第十条
イ
ロ
ハ
ニ
(指導及び助言)
第十一条
(改善命令)
第十二条
(代執行)
第十三条
前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。
この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等)
第十四条
第十五条
第八条第一項、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。
この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第一項中「第十条第一項又は第三項」とあるのは、「第十四条」と読み替えるものとする。
(承継)
第十六条
(譲渡し及び譲受けの制限)
第十七条
第三章 雑則
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
第十八条
イ
ロ
ハ
ニ
第十九条
第八条第一項、第九条、第十条第二項及び第四項、第十一条、第十六条、第二十四条並びに第二十五条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。
この場合において、第八条第一項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)」とあるのは「所有事業者」と、「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、第九条中「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、第十条第二項中「前項」とあるのは「第十八条第一項」と、「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第四項中「前項第二号」とあるのは「第十八条第二項第二号」と、第十一条中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と、第十六条第一項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と、同条第二項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、第二十四条中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次条第一項において同じ。)」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、第二十五条第一項中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする。
第二十条
(事業所管大臣等に対する要請)
第二十一条
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)
第二十二条
(関係者相互の連携及び協力)
第二十三条
(報告の徴収)
第二十四条
(立入検査等)
第二十五条
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十六条
(環境大臣の事務執行)
第二十七条
(国の措置)
第二十八条
(事務の区分)
第二十九条
(権限の委任)
第三十条
(環境省令への委任)
第三十一条
(経過措置)
第三十二条
第四章 罰則
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
附 則
(施行期日)
第一条
(検討)
第二条
(経過措置)
第三条
(政令への委任)
第四条
平成一五年六月一八日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一七年四月二七日法律第三三号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置)
第二十四条
平成一七年五月一八日法律第四二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第五条
(政令への委任)
第六条
(検討)
第七条
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
(政令への委任)
第八十二条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
平成二八年五月二日法律第三四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条
(罰則に関する経過措置)
第三条
(政令への委任)
第四条
(検討)
第五条
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