キーワード
刑罰タイプ
独立行政法人中小企業基盤整備機構法
目次
第一章 総則
(第一条―第六条)
第二章 役員及び職員
(第七条―第十四条)
第三章 業務等
(第十五条―第二十五条)
第四章 雑則
(第二十六条―第三十二条)
第五章 罰則
(第三十三条―第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
この法律において「中小企業の集積の活性化」とは、中小企業者の集積(自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。)の存在する地域において、当該同種の事業又はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該集積の有する機能が強化されることをいう。
この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第一項に規定する小規模企業者をいう。
(名称)
第三条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人中小企業基盤整備機構とする。
(機構の目的)
第四条
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第四条の二
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第五条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条
機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第九項、第四条第十一項及び第十二項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十条第一項の第一種信用基金又は第二十一条第一項の第二種信用基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第八条
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。
ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第九条
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事となることができる。
第十一条
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十二条
機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十一条」とする。
機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十条及び第十一条」とする。
(秘密保持義務)
第十三条
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第十四条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十五条
機構は、第四条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
都道府県(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
中小企業支援担当者(中小企業支援法第三条第一項第四号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
イ
創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ
中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。
ハ
中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ニ
大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第九号及び第十五号に該当するものを除く。)を行うこと。
イ
創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者
ロ
創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者
ハ
中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条の規定による債務の保証を行うこと。
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等、中心市街地活性化法第四十四条の規定による協力並びに中心市街地活性化法第五十二条第一項の規定による債務の保証及び同条第二項の規定による貸付けを行うこと。
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十九条の規定による債務の保証、同法第二十五条及び第二十九条の規定による協力並びに同法第四十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等を行うこと。
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三の規定による債務の保証を行うこと。
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十五条第一項の規定による貸付け及び同条第二項の規定による協力を行うこと。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条の規定による貸付けを行うこと。
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十三条、第十九条、第三十八条及び第五十三条の規定による債務の保証、同法第百十七条第一項の規定による協力並びに同法第百三十三条の規定による出資その他の業務を行うこと。
農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条の規定による債務の保証を行うこと。
小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
中小企業支援法第十八条の規定による協力を行うこと。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条の規定による協力を行うこと。
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第二十一条の規定による協力を行うこと。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十五条第二項の規定による助言を行うこと。
前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
事業者(中小企業者を除く。次号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
前項第二号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
市町村(特別区を含む。)に対し、その行う中小企業者の事業活動を支援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。
委託を受けて、中心市街地活性化法第三十九条第二項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
委託を受けて、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第二項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
委託を受けて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第二項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ
共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの
その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
ロ
会社又は特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる個人又は同項第五号から第七号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「中小企業団体」という。)のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているもの
その会社又は中小企業団体の事業に必要な資金
ハ
主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体
その団体の事業に必要な資金
第一項第三号ロ及びハ、同項第四号(同項第三号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに同項第五号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
第二項第八号に掲げる業務は、第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
機構は、第一項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項に規定するものに限る。)、第一項第九号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第一項に規定するものに限る。)及び第一項第十三号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。
ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十六条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第六号の規定により機構が交付する助成金について準用する。
この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(業務の委託)
第十七条
機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
第十五条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
第十五条第一項第五号に掲げる業務並びに同項第九号及び第十五号に掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
第十五条第一項第七号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
第十五条第二項第八号に掲げる業務
機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに第十五条第一項第十七号及び第十八号に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第一項第二十三号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(区分経理)
第十八条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同項第八号及び第九号に掲げる業務(それぞれ次号及び第三号に掲げるものを除く。)、同項第十一号から第十四号までに掲げる業務、同項第十五号に掲げる業務(産業競争力強化法第百十七条第一項に規定する協力及び同法第百三十三条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに第十五条第一項第十九号から第二十二号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務
第十五条第一項第七号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第五十二条第一項に規定するものに限る。)、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第十九条に規定するものに限る。)、同項第十号に掲げる業務、同項第十五号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)及び同項第十六号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第五号及び第六号に掲げる業務
第十五条第一項第十七号に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第八号に掲げる業務
第十五条第一項第十八号に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
第十五条第四項の規定は、前項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十九条
機構は、それぞれ前条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)、同項第二号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条第一項及び第二項の業務の財源に充てることができる。
機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定(以下「施設整備等勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の適用については、同項中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
第一項及び第二項の規定は、施設整備等勘定について準用する。
この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第三項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(第一種信用基金)
第二十条
機構は、第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
(第二種信用基金)
第二十一条
機構は、第十五条第一項第七号、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
前条第二項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。
(長期借入金及び中小企業基盤整備債券)
第二十二条
機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項の規定によるものに限る。)、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第四十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)及び第十五条第一項第十八号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十三条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第二十四条
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用の特例)
第二十五条
機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。
財政融資資金への預託
通則法第四十七条第一号の規定により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への信託
機構は、通則法第四十七条及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
第四章 雑則
(報告及び検査)
第二十六条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十七条第一項又は第二項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第二十六条の二
主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
受託者に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(財務大臣との協議)
第二十七条
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条の認可をしようとするとき。
第十九条第一項の承認(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。
第二十五条第二項の指定をしようとするとき。
(主務大臣等)
第二十八条
この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)
第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
第十八条第一項第二号に掲げる業務についての第二十六条第一項及び通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第六十七条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第二十九条
削除
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第三十一条
削除
(他の法令の準用)
第三十二条
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第五章 罰則
第三十三条
第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第十五条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第二十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年六月一日から施行する。
ただし、第二十八条及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の成立)
第二条
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、独立行政法人都市再生機構の成立の時に成立する。
機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(地域振興整備債券に係る債務に関する連帯債務)
第三条
改正法附則第三条第一項の規定により機構が地域振興整備公団(以下「公団」という。)の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての地域振興整備債券に係る債務については、機構及び独立行政法人都市再生機構が連帯して弁済の責めに任ずる。
ただし、国が保有している地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
地域振興整備債券の債権者は、機構又は独立行政法人都市再生機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)
第五条
機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
機構の成立の際現に改正法附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧公団法」という。)第十九条第一項第二号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第三号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている工場用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
機構の成立の際現に改正法附則第二十五条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「改正前地方拠点法」という。)第四十条第一項第一号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第三号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている産業業務施設用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
機構の成立の際現に改正法附則第二十八条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号。以下「改正前新事業創出促進法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前新事業創出促進法附則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。以下「旧特定事業集積促進法」という。)第七条第一項第一号の規定により公団が管理している業務用地につき、管理及び譲渡を行うこと。
前三号に掲げる業務の円滑な実施を図るため、機構の成立の際現に改正前新事業創出促進法第二十六条第一項第二号の規定により公団が賃貸その他の管理を行っている工場用地、産業業務施設用地及び業務用地につき、賃貸その他の管理を行うこと。
前各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。
イ
中小企業等経営強化法附則第四条第一項の業務
ロ
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十一条第一項の業務
ハ
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十三条に規定する業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、同条第一項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
旧公団法第十九条第二項各号に掲げる業務
改正前地方拠点法第四十条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務
機構は、前二項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、第一項及び第二項の業務を終えたときは、前項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
前項の規定にかかわらず、機構が第一項及び第二項の業務を終えた際に、第三項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額を定めたときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。
第四項の規定による第三項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第七項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額のうち第一項及び第二項の業務に係る部分として経済産業大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)
第六条
機構は、平成二十二年度の終了の日までの間に限り、第十五条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項の業務のほか、旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。
機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「平成十二年改正前の公団法」という。)第十九条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して株式会社日本政策投資銀行法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号の規定により行った貸付けについて、株式会社日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
機構は、前項の政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
機構の成立の際現に旧公団法附則第十条第二項第一号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前の公団法第十九条第一項第四号の規定により公団が造成又は建設を行った土地及び工作物につき、管理及び譲渡を行うこと。
機構の成立の際現に旧公団法附則第十条第二項第二号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前の公団法第十九条第一項第六号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道につき、管理及び譲渡を行うこと。
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前三項の業務のほか、第十五条第一項、前条第一項及び前三項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、平成十二年改正前の公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。
機構は、前各項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、第一項から第四項までの業務を終えた場合において、その際前項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより国庫に納付しなければならない。
機構は、前項の規定により国庫納付をしたときは(同項に規定する場合において同項に規定する資産の価額が負債の金額を下回るときは、第一項から第四項までの業務を終えた後遅滞なく)、第五項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
前項の規定による第五項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
(旧特定事業集積促進法等に係る業務の特例)
第七条
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
機構の成立の際現に廃止法附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定事業集積促進法第九条第一号の規定により産業基盤整備基金(以下「基金」という。)が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
機構の成立の際現に廃止法附則第四十七条の規定による改正前の新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る社債又は借入れにつき債務の保証を行うこと。
機構の成立の際現に廃止法附則第四十六条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第十一条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
機構の成立の際現に廃止法附則第四十九条の二の規定による改正前の産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第十四条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
(旧繊維法に係る業務の特例)
第八条
機構は、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前条の業務のほか、廃止法第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下「旧事業団法」という。)の施行前に旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「旧繊維法」という。)第三章に規定する繊維産業構造改善事業協会(以下「協会」という。)が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第四十条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
機構は、この法律の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前条並びに前項の業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。
(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)
第八条の二
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前二条の業務のほか、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業創出促進法」という。)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前二条並びに前項の業務のほか、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。附則第八条の四において「地域経済牽引事業促進法」という。)附則第四条の業務を行う。
(特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)
第八条の三
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前三条の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号。以下「特定施設整備法等廃止法」という。)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第十四条の業務
特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第十一条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条の業務
特定施設整備法等廃止法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る特定施設整備法等廃止法附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「旧輸入・対内投資法」という。)第八条第一号及び第三号から第五号までに掲げる業務
旧輸入・対内投資法第八条第二号及び第六号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
前各号に掲げる業務に附帯する業務
(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)
第八条の四
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、地域経済牽引事業促進法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる地域経済牽引事業促進法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号。以下「旧特定産業集積活性化法」という。)第十一条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による特定の地域における工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設の造成、整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条まで並びに前項の業務のほか、地域産業集積形成法附則第十五条第一項の業務及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十二条の業務を行う。
(改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)
第八条の五
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「改正前産業活力再生特別措置法」という。)第十四条第一号の業務
改正前産業活力再生特別措置法第十四条第二号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第二十四条の業務
産業競争力強化法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第十一条及び第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」という。)第二十四条及び第五十条の業務
廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十七条の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
前各号に掲げる業務に附帯する業務
(改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例)
第八条の六
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号。以下「中心市街地活性化法改正法」という。)の施行の際現に機構が整備し、又は管理している中心市街地活性化法改正法による改正前の中心市街地活性化法(以下「改正前中心市街地活性化法」という。)第三十八条第一項第一号イ又はロの施設に係る中心市街地活性化法改正法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前中心市街地活性化法第三十八条第一項の業務
改正前中心市街地活性化法第三十八条第一項の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
前二号に掲げる業務に附帯する業務
(出資承継勘定)
第九条
機構は、第十八条第一項の規定にかかわらず、廃止法附則第四条第一項の規定により基金から承継した株式(廃止法附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第八条第二号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「出資承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額(第六項において「出資金額」という。)に係る経理は、出資承継勘定において行うものとする。
機構は、第一項に規定するすべての株式の処分を終えたときは、出資承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産の価額に相当する金額を、政府又は政府以外の者に対し、それぞれ廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額に応じて分配するものとする。
この場合において、政府に対し分配するものとされた金額は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
前項の規定により政府又は政府以外の者に分配することができる金額は、廃止法附則第四条第十二項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額を限度とする。
第三項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
機構は、第三項の規定により出資承継勘定を廃止したときは、その廃止の際出資金額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
(繊維信用基金)
第十条
機構は、附則第八条第一項の業務に関する繊維信用基金(以下単に「繊維信用基金」という。)を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
繊維信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
機構は、附則第八条第一項の業務に関し、廃止法附則第二条第一項の規定により中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)から承継したすべての債務保証契約の期間が満了したのち、すべての求償権(協会又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償権及び機構が当該債務保証契約を履行した場合に取得する求償権をいう。)の回収及び償却を終えたときは、繊維信用基金を廃止するものとする。
機構が前項の規定により繊維信用基金を廃止する際に、附則第十三条第三項の規定による返還を行った後における当該基金に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち国の一般会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、当該金額を国の一般会計に納付しなければならない。
前項の規定による納付があったときは、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第十一条及び第十二条
削除
(出えん金の返還)
第十三条
機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額(以下「出えん金」という。)について、附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。
前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
第一項の規定は、附則第十条第三項の規定により繊維信用基金を廃止する場合における出えん金の返還について準用する。
この場合において、第一項中「附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは」とあるのは、「繊維信用基金の廃止の際における当該基金の状況等を勘案して、当該出えん金を出えんしたものとされた者と協議するところにより」と読み替えるものとする。
前項の規定により出えん金が返還された場合においては、当該返還によりすべての出えん金が返還されたものとみなす。
(機構の納付金等)
第十三条の二
機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
第十三条の三
機構は、附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
(業務の特例に係る予算等の特例)
第十四条
附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の六までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
平成一五年四月九日法律第二六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
平成一五年五月九日法律第三七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日又は時から施行する。
第一条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「特定事業活動促進法」という。)附則第二条の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第六条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第三十二条の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定
公布の日
平成一六年四月二一日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定
公布の日
平成一六年六月一八日法律第一二四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
平成一六年六月一八日法律第一二六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
略
平成一六年六月一八日法律第一二七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
略
附則第三条の規定
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
平成一六年六月二三日法律第一三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定
平成十七年四月一日
平成一六年六月二三日法律第一三五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
附則第十七条の規定
この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
平成一六年一二月三日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
平成一七年四月一三日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
平成一八年四月二六日法律第三一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
平成一八年六月七日法律第五四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成一九年三月三一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定
平成二十年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
平成一九年五月一一日法律第三六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成一九年五月一一日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成一九年六月一三日法律第八五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定
平成二十年十月一日
(財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例)
第五十八条
附則第一条第三号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「中小機構」という。)が同項の規定による解散前の地域振興整備公団から承継した長期借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該長期借入金についての同号に定める日以後における財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、中小機構を同項第七号に規定する法人とみなす。
平成二一年四月三〇日法律第二九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う調整規定)
第二十三条
施行日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、前条中「第十五条第一項第九号」とあるのは、「第十五条第一項第十号」とする。
平成二一年七月一五日法律第八〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第六条
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二二年四月二一日法律第二五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
附則第八条の規定
公布の日
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成二二年五月二八日法律第三七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成二三年五月二日法律第四〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条の規定は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の公布の日から施行する。
(調整規定)
第十六条
この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
平成二三年六月二二日法律第七二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定
公布の日
平成二三年六月二九日法律第八一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二四年三月三一日法律第二五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定
公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第二十七条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成二四年六月二七日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二五年五月一〇日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成二五年六月二一日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二五年一二月一一日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二六年四月二五日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二六年六月一三日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
平成二六年六月二七日法律第九五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成二七年五月七日法律第二〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
平成二七年六月二六日法律第四九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成二七年七月一五日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条の次に一条を加える改正規定
平成二十七年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
平成二七年八月二八日法律第六一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
施行日前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
平成二八年六月三日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条第一項の規定によりされた認定若しくは旧法第十八条の規定によりされた命令又はこの法律の施行の際現に旧法第十七条第三項の規定によりされている認定の申請は、それぞれこの法律による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条において「新法」という。)第二十一条第一項の規定によりされた認定若しくは新法第二十二条の規定によりされた命令又は新法第二十一条第三項の規定によりされている認定の申請とみなす。
(地方税法の一部改正)
第三条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第二十一号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第三十四条第一項第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める。
附則第十五条に次の一項を加える。
租税特別措置法第十条第六項第四号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第六項第四号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画(以下この項において「認定経営力向上計画」という。)に基づき取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等(以下この項において「経営力向上設備等」という。)に該当する機械及び装置(中小事業者等が認定経営力向上計画に基づき、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第四十六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が施行日以後に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の五の二第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第十七条第二項」を「第二十一条第二項」に改める。
第三十七条の十三第一項第一号及び第四十一条の十九第一項第一号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条」を「中小企業等経営強化法第六条」に改める。
第四十二条の十二の三第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項」を「中小企業等経営強化法第二十一条第二項」に改める。
(中小企業基本法及び総合特別区域法の一部改正)
第六条
次に掲げる法律の規定中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二十九条第三項
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ
(印紙税法の一部改正)
第七条
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第八条
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第九号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第三十二条第一項各号」を「第四十条第一項各号」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第九条
施行日がサイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十一号)の施行の日以後となる場合には、前条中「第二十条第一項第九号」とあるのは、「第四十三条第一項第十号」とする。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十条
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第十四号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
第六十六条の見出しを「(中小企業等経営強化法の特例)」に改め、同条第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第六項」を「中小企業等経営強化法第二条第七項」に、「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条第五項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改め、同項の表第九条第一項の項を次のように改める。
第六十六条第五項の表第九条第二項第五号の項中「第九条第二項第五号」を「第八条第二項第五号」に改め、同表第九条第三項の項中「第九条第三項」を「第八条第三項」に改め、同表第九条第三項第一号の項中「第九条第三項第一号」を「第八条第三項第一号」に改め、同表第十条第一項の項上欄中「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同項中欄中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同表第十条第二項の項中「第十条第二項」を「第九条第二項」に改め、同表第十三条第一項から第三項まで並びに第十四条第一項第一号及び第二号の項中「第十三条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十四条第一項第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同表第十五条第一項第一号の項上欄中「第十五条第一項第一号」を「第十八条第一項第一号」に改め、同項中欄中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同表第三十六条第一項の項中「第三十六条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同表第三十七条第一項の項中「第三十七条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同表第三十七条第三項の項中「第三十七条第三項」を「第四十六条第四項」に改め、同表第三十八条第一項の項中「第三十八条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同表第三十九条第二項の項中「第三十九条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同表第四十二条第一項の項を次のように改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十一条
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第九号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第五条」を「第十九条」に、「第二十一条」を「第二十五条及び第二十九条」に、「及び同法第三十四条第一項」を「並びに同法第四十二条第一項」に改め、同条第二項第六号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第二項」を「中小企業等経営強化法第四十二条第二項」に改め、同条第五項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第一項」を「中小企業等経営強化法第四十二条第一項」に改める。
第十八条第一項第二号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第五条」を「中小企業等経営強化法第十九条」に改める。
第二十二条第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十四条第一項第一号」を「中小企業等経営強化法第四十二条第一項第一号」に改める。
附則第五条第一項第五号イ中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。
(サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十条(見出しを含む。)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改め、同条のうち中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十二条第二項の改正規定中「第三十二条第二項」を「第四十条第二項」に改める。
(サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十三条
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
(経済産業省設置法の一部改正)
第十四条
経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」の下に「、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成二九年五月一九日法律第三五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第十六条第一項の規定による最初の調査は、この法律の施行の日からおおむね一年以内に行うものとする。
第十六条第二項の規定による最初の検討は、この法律の施行の日からおおむね二年以内に行うものとする。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
平成二九年六月二日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。