キーワード
刑罰タイプ
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(目的)
第一条
(定義)
第二条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
(電子情報処理組織による申請等)
第三条
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条
(電磁的記録による縦覧等)
第五条
(電磁的記録による作成等)
第六条
(適用除外)
第七条
(国の手続等に係る情報システムの整備等)
第八条
(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)
第九条
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第十条
第十一条
(主務省令)
第十二条
この法律における主務省令は、当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、内閣府令又は省令とする。
ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
附 則
平成一一年八月一八日法律第一三三号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一四年一二月六日法律第一三八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一四年一二月一三日法律第一五三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年四月九日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一五年七月一六日法律第一一九号
附 則
(施行期日)
第一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
平成一六年五月二六日法律第五〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年五月二六日法律第五七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
平成一六年五月二六日法律第五九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年六月二日法律第七三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月九日法律第九〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年五月二〇日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年六月一〇日法律第五五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年一一月七日法律第一一九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一八年五月二四日法律第四三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年五月一八日法律第五一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月六日法律第七五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月一五日法律第八八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月二〇日法律第九〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二〇年五月二日法律第二六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年一二月五日法律第八六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二一年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二一年七月一五日法律第七七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二一年七月一五日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二二年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年六月二二日法律第七〇号
附 則
(施行期日)
第一条
(政令への委任)
第十八条
平成二四年六月二七日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条
平成二五年五月三一日法律第二八号
附 則
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二五年六月一四日法律第四三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二五年六月二八日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年四月一八日法律第二二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年六月一八日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二七年六月二四日法律第四五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二七年九月四日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第百十五条
平成二七年九月九日法律第六五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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