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独立行政法人福祉医療機構法
目次
第一章 総則
(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員
(第六条―第十一条)
第三章 業務等
(第十二条―第二十三条)
第四章 雑則
(第二十四条―第三十条)
第五章 罰則
(第三十一条―第三十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(名称)
第二条
(機構の目的)
第三条
(中期目標管理法人)
第三条の二
(事務所)
第四条
(資本金)
第五条
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条
(理事の職務及び権限等)
第七条
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
(理事の任期)
第八条
(役員の兼職禁止の特例)
第九条
役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほか、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行ってはならない。
ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十二条
機構は、第一項第十号に掲げる業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
機構は、前項第三号に掲げる方法により、扶養保険資金を運用する場合には、当該金銭信託の契約の内容につき厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十三条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第七号の規定により機構が交付する助成金について準用する。
この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(業務の委託)
第十四条
(区分経理)
第十五条
(積立金の処分)
第十六条
(長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券)
第十七条
(債務保証)
第十八条
(債券の担保のための貸付債権の信託)
第十九条
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第二十条
(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十一条
機構は、前項の規定により受託した業務の一部を第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。
同条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
(償還計画)
第二十二条
第二十三条
第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十四条
(報告及び検査)
第二十五条
(権限の委任)
第二十六条
(財務大臣との協議)
第二十七条
(主務大臣等)
第二十八条
(株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の準用)
第二十九条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十条
第五章 罰則
第三十一条
第三十二条
第三十三条
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(社会福祉・医療事業団の解散等)
第二条
事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第六項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第六項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。
この場合において、承継の際、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に第二十三条第一項の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第三条
第四条
(不動産の登記に関する特例)
第五条
(業務の特例)
第五条の二
機構は、株式会社日本政策金融公庫法附則第三十八条第一項又は年金積立金管理運用独立行政法人法附則第二十六条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法附則第七条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。
第十四条第三項の規定は、この場合について準用する。
(社会福祉・医療事業団法の廃止)
第六条
(社会福祉・医療事業団法の廃止に伴う経過措置)
第七条
第八条
この法律における社会福祉法人の範囲については、旧事業団法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)附則第八項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「この法律」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)」と、「民法第三十四条(公益法人)の法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人」と、「及び民法第三十四条の法人」とあるのは「、一般社団法人及び一般財団法人」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
(政令への委任)
第十条
平成一四年一二月一三日法律第一七一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
平成一六年六月一一日法律第一〇五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第三十九条
平成一六年六月一八日法律第一二六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月一八日法律第一二七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月二三日法律第一三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月二三日法律第一三五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年一一月一七日法律第一三九号
附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第百二十一条
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
平成一七年六月二九日法律第七七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一九年三月三一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
平成一九年四月二三日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条
(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第百三十九条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百四十三条
平成一九年五月二五日法律第五八号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
平成一九年七月六日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年七月六日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年五月二八日法律第三七号
附 則
(施行期日)
第一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二四年八月二二日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
平成二五年一一月二二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年六月一三日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
平成二六年六月二五日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条
平成二七年五月七日法律第一七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(承継債権管理回収業務における納付金に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第十九条
(政令への委任)
第二十条
平成二八年一二月二六日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
(検討)
第二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条
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