キーワード
刑罰タイプ
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
(目的)
第一条
(定義)
第二条
(法科大学院設置者による派遣の要請)
第三条
(職務とともに教授等の業務を行うための派遣)
第四条
最高裁判所又は任命権者は、第一項又は第三項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該裁判官又は検察官等の同意を得なければならない。
この場合においては、第二項又は第四項の規定を準用する。
第一項又は第三項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。
ただし、当該法科大学院設置者からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は任命権者は、当該裁判官又は検察官等の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
(派遣の終了)
第五条
(派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付)
第六条
(派遣期間中の検察官等の給与等)
第七条
第四条第三項の規定により派遣された検察官等がその正規の勤務時間において当該法科大学院において教授等の業務を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。
ただし、当該法科大学院において第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、その給与の減額分の百分の五十以内を支給することができる。
(国家公務員共済組合法の特例)
第八条
(一般職の職員の給与に関する法律の特例)
第九条
(国家公務員退職手当法の特例)
第十条
(専ら教授等の業務を行うための派遣)
第十一条
(職務への復帰)
第十二条
(派遣期間中の給与等)
第十三条
第十一条第一項の規定により派遣された検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。
ただし、当該法科大学院において第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。
(国家公務員共済組合法の特例)
第十三条の二
第十四条
国共済法第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、第十一条第一項の規定により法科大学院を置く私立大学(学校教育法第二条第二項に規定する私立学校である大学をいう。)に派遣された検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)には、適用しない。
この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
(地方公務員等共済組合法の特例)
第十五条
(私立学校教職員共済法の特例)
第十六条
(子ども・子育て支援法の特例)
第十七条
(一般職の職員の給与に関する法律の特例)
第十八条
第九条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。
この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第九条中「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項」とあるのは、「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項」とする。
(国家公務員退職手当法の特例)
第十九条
第十条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。
この場合において、当該検察官等が法科大学院を置く公立大学に派遣されたものであるときは、第十条中「労働者災害補償保険法第七条第二項」とあるのは、「地方公務員災害補償法第二条第二項」とする。
(派遣後の職務への復帰に伴う措置)
第二十条
(社会保険関係法の適用関係等についての政令への委任)
第二十一条
(最高裁判所規則及び人事院規則への委任)
第二十二条
附 則
(施行期日)
1この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第三条、次項及び附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(準備行為)
2この法律の施行の日前においては、国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学に置かれる法科大学院に係る第三条第一項の要請は、同法附則第二条第一項の規定により指名された当該国立大学を設置する国立大学法人の学長となるべき者がするものとする。
この場合において、前項の規定の適用については、同項中「当該法科大学院設置者」とあるのは、「当該国立大学法人の学長となるべき者」とする。
(健康増進法による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
5(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
6平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関しては、第十七条の規定を準用する。
この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
7平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関しては、第十七条の規定を準用する。
この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
平成一六年六月一八日法律第一二六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月一八日法律第一二七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月二三日法律第一三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月二三日法律第一三五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一七年七月一五日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年一一月七日法律第一一三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
平成一七年一一月七日法律第一一五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一八年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一八年一一月一七日法律第一〇一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月二七日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年七月六日法律第一〇八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一九年七月六日法律第一一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
平成二一年三月三〇日法律第五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
(調整規定)
第十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
平成二一年五月二九日法律第四一号
附 則
(施行期日)
第一条
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
平成二二年三月三一日法律第一九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十条
平成二二年一一月三〇日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年三月三一日法律第一四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十四条
平成二四年三月三一日法律第二四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第三十八条
平成二四年六月二七日法律第四二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二四年八月二二日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
平成二四年八月二二日法律第六七号
附 則
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二四年一一月二六日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二四年一一月二六日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二五年五月三一日法律第二八号
附 則
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二五年六月二六日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二六年四月一八日法律第二二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二六年六月一三日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第二十八条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
平成二七年六月三日法律第三三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二七年六月三日法律第三四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二九年一二月一五日法律第七七号
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。