キーワード
刑罰タイプ
地方独立行政法人法
目次
第一章 総則
第一節 通則
(第一条―第十条)
第二節 地方独立行政法人評価委員会
(第十一条)
第二章 役員及び職員
(第十二条―第二十条)
第三章 業務運営
第一節 業務
(第二十一条―第二十四条)
第二節 中期目標等
(第二十五条―第三十一条)
第四章 財務及び会計
(第三十二条―第四十六条)
第五章 人事管理
第一節 特定地方独立行政法人
(第四十七条―第五十四条)
第二節 一般地方独立行政法人
(第五十五条―第五十八条)
第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置
(第五十九条―第六十七条)
第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置
(第六十七条の二―第六十七条の七)
第七章 公立大学法人に関する特例
(第六十八条―第八十条)
第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例
(第八十一条―第八十七条)
第九章 解散及び清算
(第八十八条―第百五条)
第十章 合併
第一節 通則
(第百六条・第百七条)
第二節 吸収合併
(第百八条―第百十一条)
第三節 新設合併
(第百十二条―第百十四条)
第四節 合併に伴う措置
(第百十五条―第百二十条)
第十一章 雑則
(第百二十一条―第百二十七条)
第十二章 罰則
(第百二十八条―第百三十一条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条
(定義)
第二条
(業務の公共性、透明性及び自主性)
第三条
(名称)
第四条
(法人格)
第五条
(財産的基礎)
第六条
(設立)
第七条
(定款)
第八条
定款の変更は、設立団体の議会の議決を経て前条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(登記)
第九条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十条
第二節 地方独立行政法人評価委員会
(地方独立行政法人評価委員会)
第十一条
第二章 役員及び職員
(役員)
第十二条
地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。
ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
(役員の職務及び権限)
第十三条
(役員の任命)
第十四条
(役員の任期)
第十五条
役員の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第十六条
(役員の解任)
第十七条
(代表権の制限)
第十八条
地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。
(代理人の選任)
第十九条
(職員の任命)
第二十条
第三章 業務運営
第一節 業務
(業務の範囲)
第二十一条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
(業務方法書)
第二十二条
地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(料金)
第二十三条
地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(公共的な施設の設置及び管理)
第二十四条
第二節 中期目標等
(中期目標)
第二十五条
設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(中期計画)
第二十六条
地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(年度計画)
第二十七条
地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可中期計画」という。)に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第二十八条
評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。
この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
(中期目標に係る事業報告書)
第二十九条
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第三十条
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十一条
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第三十二条
(企業会計原則)
第三十三条
(財務諸表等)
第三十四条
(会計監査人の監査)
第三十五条
(会計監査人の選任)
第三十六条
(会計監査人の資格)
第三十七条
(会計監査人の任期)
第三十八条
(会計監査人の解任)
第三十九条
(利益及び損失の処理等)
第四十条
地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
(借入金等)
第四十一条
地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。
ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。
地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。
(財源措置)
第四十二条
(出資等に係る不要財産の納付等)
第四十二条の二
地方独立行政法人は、前項の場合において、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。
ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
(余裕金の運用)
第四十三条
(財産の処分等の制限)
第四十四条
地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。
ただし、第四十二条の二の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
(会計規程)
第四十五条
地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(設立団体の規則への委任)
第四十六条
第五章 人事管理
第一節 特定地方独立行政法人
(役員及び職員の身分)
第四十七条
(役員の報酬等)
第四十八条
特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(評価委員会の意見の申出)
第四十九条
(役員の服務)
第五十条
特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(役員の退職管理)
第五十条の二
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(職員の給与)
第五十一条
特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(職員の勤務時間等)
第五十二条
特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(職員に係る他の法律の適用除外等)
第五十三条
(議会への報告等)
第五十四条
第二節 一般地方独立行政法人
(役員の兼職禁止)
第五十五条
(準用)
第五十六条
第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。
この場合において、第四十八条第三項中「実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。
(職員の給与)
第五十七条
一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第五十八条
第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置
(職員の引継ぎ等)
第五十九条
第六十条
第六十一条
移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第六十二条
移行型地方独立行政法人は、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日に設立団体の職員として在職し、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該移行型地方独立行政法人を退職したものであって、その退職した日まで当該設立団体の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定に相当する当該設立団体の条例の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第六十二条の二
(児童手当に関する経過措置)
第六十三条
第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く。)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。
この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第六十四条
移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の際地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける労働組合となるものとする。
この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
第六十五条
移行型一般地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第二項の規定により当該移行型一般地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。
この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
(権利義務の承継等)
第六十六条
債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、第一項の規定により当該義務を承継してもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十七条
第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置
(職員の引継ぎ等)
第六十七条の二
第六十七条の三
第六十七条の四
定款変更後の法人は、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間(定款変更前の法人が移行型特定地方独立行政法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該定款変更前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間、定款変更前の法人が第百十七条に規定する合併後の法人であって当該定款変更前の法人の職員として退職したものとしたならば同条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該定款変更前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該定款変更前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該定款変更後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
ただし、その者が定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第六十七条の五
定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
(労働組合についての経過措置)
第六十七条の六
第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第六十七条の二の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。
この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第六十七条の七
第七章 公立大学法人に関する特例
(名称の特例)
第六十八条
(教育研究の特性への配慮)
第六十九条
(他業の禁止)
第七十条
(理事長の任命の特例等)
第七十一条
公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。
ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長又は第五項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項又は第五項の規定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。
この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。
公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを除く。)及び理事は、第十四条第三項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、理事長が任命する。
この場合においては、同条第四項の規定を準用する。
第七十二条
前条第六項の規定は、前二項の規定による任命について準用する。
この場合において、同条第六項中「第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考」とあるのは、「次条第一項に規定する学長となる理事長の任命及び同条第二項に規定する学長を別に任命する大学の学長の任命」と読み替えるものとする。
(教員等の任命等)
第七十三条
(学長の任期等)
第七十四条
公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定めるものとする。
この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長となるときは、これらの学長の任期は、同一の期間となるように定めるものとする。
公立大学法人(第七十一条第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものを除く。)の副理事長(同条第七項の規定により副理事長となるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)及び理事の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、六年を超えない範囲内において理事長が定める。
ただし、副理事長及び理事の任期の末日は、当該副理事長及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。
(理事長の解任の特例等)
第七十五条
第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、第十七条第二項及び第三項(これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、学長となる理事長を解任する場合又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。
この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。
(準用)
第七十六条
第十四条第四項、第十五条第二項、第十六条第一項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。
この場合において、第十四条第四項中「前項」とあるのは「第七十一条第五項」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下同じ。)の学長」と、第十五条第二項及び第十六条第一項中「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、第十七条第一項及び第二項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、同条第三項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、「その役員」とあるのは「その学長を別に任命する大学の学長」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「前二項及び第七十五条」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と読み替えるものとする。
(審議機関)
第七十七条
(大学附属の学校)
第七十七条の二
(出資の認可)
第七十七条の三
(中期目標等の特例)
第七十八条
(認証評価機関の評価の活用)
第七十九条
(会計監査人の資格等の特例)
第七十九条の二
公立大学法人の会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを当該公立大学法人に通知しなければならない。
この場合においては、次項第一号に掲げる者を選定することはできない。
(長期借入金及び債券発行の特例)
第七十九条の三
前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第五項本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行することができる。
ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
(償還計画)
第七十九条の四
(設立の認可等の特例)
第八十条
第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例
(企業の経済性の発揮)
第八十一条
(他業の禁止)
第八十二条
(料金及び中期計画の特例)
第八十三条
(利益及び損失の処理の特例)
第八十四条
(財源措置の特例)
第八十五条
(債務の負担)
第八十六条
(権利義務の承継等の特例)
第八十七条
第九章 解散及び清算
(解散)
第八十八条
(清算の開始原因)
第八十九条
(清算中の地方独立行政法人の能力)
第九十条
(清算人)
第九十一条
地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第九十二条
(清算人の解任)
第九十三条
(清算人の届出)
第九十四条
(清算人の職務及び権限)
第九十五条
(債権の申出の催告等)
第九十六条
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
(期間経過後の債権の申出)
第九十七条
(裁判所による監督)
第九十八条
(清算結了の届出)
第九十九条
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第百条
(不服申立ての制限)
第百一条
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第百二条
裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第百三条
(検査役の選任)
第百四条
前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、第百二条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方独立行政法人及び検査役」と読み替えるものとする。
(費用の負担)
第百五条
第十章 合併
第一節 通則
(合併)
第百六条
(合併の制限)
第百七条
地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。
この場合において、合併後存続する地方独立行政法人又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。
第二節 吸収合併
(吸収合併)
第百八条
(吸収合併の効力の発生)
第百九条
(吸収合併消滅法人の債権者の異議)
第百十条
債権者が異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(吸収合併存続法人の債権者の異議)
第百十一条
債権者が異議を述べたときは、吸収合併存続法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第三節 新設合併
(新設合併)
第百十二条
(新設合併の効力の発生)
第百十三条
(新設合併消滅法人の債権者の異議)
第百十四条
債権者が異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第四節 合併に伴う措置
(職員の引継ぎ等)
第百十五条
第百十六条
第百十七条
合併後の法人(吸収合併存続法人又は新設合併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
第百十八条
合併後の法人は、効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該合併後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該合併前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば第六十二条第一項本文、第六十七条の五第一項本文又はこの項本文の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、これらの規定により退職手当として支給するものとされる額を退職手当として支給するものとする。
ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
(吸収合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績に関する評価等)
第百十九条
吸収合併消滅法人の最終事業年度における業務の実績についての第二十八条第一項の規定による評価は、吸収合併存続法人が受けるものとする。
この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、当該吸収合併存続法人に対してなされるものとする。
前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする。
この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目標」とあるのは「当該中期目標」とする。
(新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績に関する評価等)
第百二十条
新設合併消滅法人の最終事業年度における業務の実績についての第二十八条第一項の規定による評価は、新設合併設立法人が受けるものとする。
この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、当該新設合併設立法人に対してなされるものとする。
前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。
この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と、「当該次の中期目標」とあるのは「当該中期目標」とする。
第十一章 雑則
(報告及び検査)
第百二十一条
(違法行為等の是正)
第百二十二条
(設立団体が二以上である場合の特例)
第百二十三条
(職員の派遣)
第百二十四条
地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「地方公共団体の長又は委員会若しくは委員及び」と、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは「求めようとするとき」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、「派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長及び」と、「又は委員会若しくは委員」とあるのは「若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、「普通地方公共団体が」とあるのは「特定地方独立行政法人が」と、同条第三項中「第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項の規定による」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
(不動産登記法等の準用)
第百二十五条
(指定都市の特例)
第百二十六条
(政令への委任)
第百二十七条
第十二章 罰則
第百二十八条
第百二十九条
第百三十条
第百三十一条
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(設立に関する経過措置)
第二条
地方公共団体は、この法律の施行の日前においても、第二条、第四条第一項、第五条から第七条まで、第八条第一項、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第十五条第一項、第二十一条、第六十八条第一項、第七十条、第七十一条第一項及び第三項、第七十二条第一項及び第二項、第七十四条第二項、第七十七条、第八十条、第八十二条、第九十条第四項、第九十二条第二項並びに第九十五条の規定の例により、その議会の議決を経て定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。
この場合において、当該認可の効力は、この法律の施行の日から生ずるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条
平成一六年六月九日法律第八五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一六年六月一八日法律第一二四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月一日法律第一四七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一六年一二月三日法律第一五四号
附 則
(施行期日)
第一条
(処分等の効力)
第百二十一条
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
平成一七年七月一五日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一七年七月二六日法律第八七号
附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
附 則
(施行期日)
第一条
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
平成一八年六月二日法律第五〇号
附 則
平成一八年六月七日法律第五三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成一八年六月二一日法律第八三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
平成一九年三月三一日法律第二六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年五月一六日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年五月一六日法律第四六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年六月二七日法律第九六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成一九年一二月五日法律第一二八号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二〇年一二月二六日法律第九四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二一年一一月三〇日法律第九三号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年三月三一日法律第一九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十条
平成二二年一二月三日法律第六一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年三月三一日法律第一四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年五月二五日法律第五三号
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十四条
平成二四年三月三一日法律第二四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十七条
(政令への委任)
第三十八条
平成二五年六月一四日法律第四四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。
)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。
)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。
)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。
)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。
)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。
)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。
)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。
)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。
)、第十六条並びに第十八条の規定
(地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(罰則に関する経過措置)
第十条
(政令への委任)
第十一条
平成二五年一一月二二日法律第七九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年五月一四日法律第三四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条中地方独立行政法人法第五十四条及び第百三十条第二号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条
(処分等の効力)
第四条
(罰則に関する経過措置)
第五条
(その他の経過措置)
第六条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
平成二八年五月二〇日法律第四七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方独立行政法人法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
地方公共団体は、この法律の施行の日(附則第七条を除き、以下「施行日」という。)前においても、地方独立行政法人法第八十条の規定により読み替えられた同法第七条又は第八条第二項の規定により、その議会の議決を経て、第四条の規定による改正後の地方独立行政法人法(次項において「新地方独立行政法人法」という。)第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定した定款を定め、又は定款に同号に掲げる業務のうち出資に関するものを規定する変更を行い、総務大臣及び文部科学大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。
この場合において、当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条
(罰則に関する経過措置)
第八条
(政令への委任)
第九条
平成二八年一二月二日法律第九五号
附 則
(施行期日)
第一条
※このページの情報は正しくない可能性があります※
古くなっていたり間違っている可能性があります。正しい法律を閲覧したい場合はイーガブをご利用ください。