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平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十五年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。
前項の規定による額の改定の措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
平成一六年六月一一日法律第一〇四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
平成一六年六月二三日法律第一三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
平成一六年六月二三日法律第一三二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
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