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平成十六年法律第百六十二号
アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法
(目的)
第一条
(定義)
第二条
2
この法律において「本邦法人等」とは、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者をいう。
(利益の返還義務等)
第三条
2
前項の場合において、本邦法人等にアメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく裁判手続の準備及び追行のための代理人への報酬の支払その他の損害があったときは、受益者はその賠償の責めに任ずる。
3
前二項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、本邦法人等に対し、受益者と連帯して利益を返還し、損害を賠償する義務を負う。
ただし、受益者に対する求償権の行使を妨げない。
一
受益者の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)の全部を保有する者
二
発行済株式等の全部を受益者に保有される法人
(消滅時効)
第四条
(裁判管轄)
第五条
(外国裁判所の確定判決の効力)
第六条
附 則
(施行期日)
1(この法律の失効)
2この法律は、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。
ただし、同日前に提起されたアメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく訴えに係る利益の返還又は損害の賠償については、この法律は、同日以後も、なお効力を有する。
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