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平成十八年法律第二十二号
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律
1
独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2
研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十八条に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、総務大臣が従前の例により行うものとする。
3
研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が評価を受けるものとする。
4
第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、研究所の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(独立行政法人消防研究所法の廃止)
2独立行政法人消防研究所法(平成十一年法律第百六十三号)は、廃止する。
(職員の引継ぎ)
3この法律の施行の際現に研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日において、消防庁の相当の職員となるものとする。
(独立行政法人消防研究所法の廃止に伴う経過措置)
4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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