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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
目次
第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等
第一節 中間法人法の廃止
(第一条)
第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置
第一款 有限責任中間法人に関する経過措置
(第二条―第二十三条)
第二款 無限責任中間法人に関する経過措置
(第二十四条―第三十七条)
第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
第一款 社団法人、財団法人等の存続等
(第四十条―第四十七条)
第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
(第四十八条―第七十九条)
(第八十条―第八十八条)
(第八十九条―第九十四条)
第三款 特例民法法人の業務の監督
(第九十五条―第九十七条)
第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行
(第九十八条―第百十四条)
第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行
(第百十五条―第百三十二条)
第六款 雑則
(第百三十三条―第百四十三条)
第七款 罰則
(第百四十四条―第百五十二条)
第六節 法人の登記に関する経過措置
(第百五十四条―第百六十条)
第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
(第四百五十七条・第四百五十八条)
附則
第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等
第一節 中間法人法の廃止
第一条
第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置
第一款 有限責任中間法人に関する経過措置
(旧有限責任中間法人の存続)
第二条
(名称に関する特則)
第三条
前条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
(旧有限責任中間法人の設立手続等の効力)
第四条
(定款の記載等に関する経過措置)
第五条
(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
第六条
(社員名簿に関する経過措置)
第七条
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第八条
(社員総会の決議に関する経過措置)
第九条
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第十条
(理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外)
第十一条
(理事等の資格等に関する経過措置)
第十二条
(理事等の任期に関する経過措置)
第十三条
(役員等の行為に関する経過措置)
第十四条
(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
第十五条
(理事等の損害賠償責任に関する経過措置)
第十六条
(計算書類の作成等に関する経過措置)
第十七条
(基金に関する経過措置)
第十八条
(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)
第十九条
施行日前に生じた旧中間法人法第八十一条第一項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。
ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第二十条
施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。
ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
(非訟事件に関する経過措置)
第二十一条
(登記に関する経過措置)
第二十二条
(登記の手続に関する経過措置)
第二十三条
第二款 無限責任中間法人に関する経過措置
(旧無限責任中間法人の存続)
第二十四条
(名称に関する特則)
第二十五条
(旧無限責任中間法人の設立手続等の効力)
第二十六条
(特例無限責任中間法人に関する経過措置)
第二十七条
(破産法の準用)
第二十八条
(一般社団・財団法人法の適用除外)
第二十九条
(一般社団法人への名称変更)
第三十条
(特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)
第三十一条
(債権者の異議)
第三十二条
前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から二週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、一箇月を下ることができない。
債権者が第二項の期間内に異議を述べたときは、第一項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第七十条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(移行の登記)
第三十三条
(移行の効力の発生等)
第三十四条
(移行の登記の申請)
第三十五条
第三十六条
(特例無限責任中間法人のみなし解散)
第三十七条
第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
第一款 社団法人、財団法人等の存続等
(社団法人及び財団法人の存続)
第四十条
(民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続)
第四十一条
(名称に関する特則)
第四十二条
(旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)
第四十三条
(公益社団法人又は公益財団法人への移行)
第四十四条
(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)
第四十五条
(移行期間の満了による解散等)
第四十六条
移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。
ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
(行政庁)
第四十七条
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
(理事及び監事に関する経過措置)
第四十八条
(理事の代理行為の委任等に関する経過措置)
第四十九条
(理事及び理事会に関する規定の適用除外)
第五十条
(理事及び監事の行為に関する経過措置)
第五十一条
(監事の権限に関する経過措置)
第五十二条
(会計監査人の権限等に関する特則)
第五十三条
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第五十四条
(理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置)
第五十五条
(会計帳簿の作成に関する特則)
第五十六条
(会計帳簿に関する規定の適用除外)
第五十七条
(財産目録の作成等に関する経過措置)
第五十八条
(計算書類等に関する規定の適用除外)
第五十九条
(計算書類等の作成及び保存に関する特則)
第六十条
(計算書類等の監査等に関する特則)
第六十一条
(計算書類等の社員総会への提出等に関する特則)
第六十二条
第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。
この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。
(解散の事由に関する特則)
第六十三条
(休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)
第六十四条
(清算に関する経過措置)
第六十五条
(特例民法法人の合併)
第六十六条
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。
この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条、第二百四十四条第二号、第二百四十六条第二項第三号、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号、第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。
(特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則)
第六十七条
合併をする特例社団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
合併をする評議員設置特例財団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)
第六十八条
(特例民法法人の合併の認可)
第六十九条
(特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)
第七十条
債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第三号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。
合併消滅特例民法法人は、第二項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第三号の期間は、二箇月を下ることができない。
債権者が第四項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第七十一条
前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。
この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
(特例民法法人の合併の時期等)
第七十二条
(特例民法法人の合併に関する特則)
第七十三条
(解散命令に関する規定の適用除外)
第七十四条
(訴訟に関する規定の適用除外)
第七十五条
(非訟事件に関する経過措置)
第七十六条
(登記に関する経過措置)
第七十七条
(登記に関する特則)
第七十八条
(公告に関する規定の適用除外)
第七十九条
(定款の記載等に関する経過措置)
第八十条
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第八十一条
(社員名簿に関する経過措置)
第八十二条
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第八十三条
(社員総会の決議に関する経過措置)
第八十四条
(社員の議決権等に関する経過措置)
第八十五条
特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。
ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第四十九条第三項の規定を適用する。
(社員総会の権限等に関する特則)
第八十六条
(基金を引き受ける者の募集に関する特則)
第八十七条
(定款の変更に関する経過措置)
第八十八条
(定款の記載等に関する経過措置)
第八十九条
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第九十条
(機関の設置に関する特則)
第九十一条
(最初の評議員の選任に関する特則)
第九十二条
(評議員会の権限等に関する特則)
第九十三条
(定款の変更に関する経過措置)
第九十四条
第三款 特例民法法人の業務の監督
(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第九十五条
(解散命令)
第九十六条
旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。
特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
(解散の登記の嘱託)
第九十七条
第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行
(公益法人認定法による公益認定の申請の制限)
第九十八条
(移行の認定の申請)
第九十九条
(認定の基準)
第百条
(欠格事由)
第百一条
(定款の変更に関する特則)
第百二条
(認定の申請手続)
第百三条
(認定に関する意見聴取)
第百四条
公益法人認定法第八条の規定は、行政庁が第四十四条の認定をしようとする場合について準用する。
この場合において、公益法人認定法第八条第一号中「第六条第三号及び第四号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百一条第一項において準用する第六条第四号」と、同条第二号中「第六条第一号ニ」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第一号ニ」と、同条第三号中「第六条第五号」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第五号」と読み替えるものとする。
(旧主務官庁への通知)
第百五条
(移行の登記)
第百六条
特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。
この場合においては、一般社団・財団法人法第三百三条の規定は、適用しない。
(特例民法法人の公益法人への移行)
第百七条
(認定の公示等)
第百八条
(登記を怠ることによる認定の取消し)
第百九条
(移行期間満了後の認定をしない処分)
第百十条
(計算書類等の作成等に関する経過措置)
第百十一条
(移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置)
第百十二条
(公益目的事業財産等に関する特則)
第百十三条
(認定の取消し等に伴う贈与に関する特則)
第百十四条
第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行
(移行の認可の申請)
第百十五条
(移行期間満了後における認可の申請の特例)
第百十六条
(認可の基準)
第百十七条
(定款の変更に関する特則)
第百十八条
第百二条の規定は、第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。
この場合において、第百二条中「第百六条第一項」とあるのは「第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第百条各号」とあるのは「第百十七条各号」と読み替えるものとする。
(公益目的支出計画の作成)
第百十九条
イ
ロ
ハ
(認可の申請手続等)
第百二十条
(認定に関する規定の準用)
第百二十一条
第百六条の規定は、第四十五条の認可を受けた場合の登記について準用する。
この場合において、第百六条第一項中「公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
第百十条の規定は、移行期間の満了の日後に第四十五条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。
この場合において、第百十条第二項中「第百五条」とあるのは、「第百二十条第五項」と読み替えるものとする。
(移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置)
第百二十二条
(移行法人の義務等)
第百二十三条
(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)
第百二十四条
(公益目的支出計画の変更の認可等)
第百二十五条
(合併をした場合の届出等)
第百二十六条
(公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)
第百二十七条
一般社団・財団法人法第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第三項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。
この場合において、一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
何人も、移行法人の業務時間内は、いつでも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(報告及び検査)
第百二十八条
(勧告及び命令)
第百二十九条
(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)
第百三十条
(認可の取消し)
第百三十一条
認可行政庁は、第四十五条の認可を受けた認可申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。
この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。
第百九条第一項の規定は、第四十五条の認可を受けた特例民法法人について準用する。
この場合において、同項中「第百六条第二項」とあるのは、「第百二十一条第一項において準用する第百六条第二項」と読み替えるものとする。
第百九条第五項の規定は、旧主務官庁が第三項において準用する同条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。
この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。
(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則)
第百三十二条
第六款 雑則
(委員会への諮問等)
第百三十三条
内閣総理大臣は、第四十四条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号(第一号イ及び第二号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第百一条第二項に規定するものである場合並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第七条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第百四条第一項において読み替えて準用する公益法人認定法第八条の規定による同条第一号に規定する許認可等行政機関の意見(第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。
ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。
ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
イ
ロ
内閣総理大臣は、第二項若しくは前項第一号に規定する処分又は同項第二号に規定する命令若しくは認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。
ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
(答申の公表等)
第百三十四条
(内閣総理大臣による送付等)
第百三十五条
(委員会による勧告等)
第百三十六条
(資料提出その他の協力)
第百三十七条
(合議制の機関への諮問等)
第百三十八条
第百三十三条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第四項の規定は、都道府県知事について準用する。
この場合において、同条第二項中「委員会に」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ロ中「第百三十六条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する第百三十六条第一項」と、同条第四項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
(答申の公表等)
第百三十九条
公益法人認定法第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。
この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(都道府県知事による通知等)
第百四十条
第百三十五条(第二項第四号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。
この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第三号中「次条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する次条第一項」と、同項第五号中「第百三十三条第四項」とあるのは「第百三十八条第二項において読み替えて準用する第百三十三条第四項」と読み替えるものとする。
(合議制の機関による勧告等)
第百四十一条
第百三十六条の規定は、合議制の機関について準用する。
この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「第百四十条において読み替えて準用する前条第一項又は第二項(第一号を除く。)」と、「第百四十三条第一項の規定に基づき」とあるのは「第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(資料提出その他の協力)
第百四十二条
(権限の委任等)
第百四十三条
第七款 罰則
第百四十四条
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
第百四十九条
第百五十条
第百五十一条
第百五十二条
第六節 法人の登記に関する経過措置
(法人の登記)
第百五十四条
一般社団・財団法人法第六章第四節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。
ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
(登記簿)
第百五十五条
(法務大臣の指定)
第百五十六条
(移行の登記)
第百五十七条
(移行の登記の申請)
第百五十八条
イ
ロ
第百五十九条
(法務省令への委任)
第百六十条
第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条
(政令への委任)
第四百五十八条
附 則
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)、第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第二百三条の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
平成一八年一二月二〇日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二三年六月二四日法律第七四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
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