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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 健康保険法関係
(第三条)
第三章 船員保険法関係
(第四条)
第四章 国民健康保険法関係
(第五条)
第五章 高齢者の医療の確保に関する法律関係
(第六条)
第六章 国民年金法関係
第一節 被保険者の資格に関する特例
(第七条―第九条)
第二節 給付等に関する特例
第一款 給付等の支給要件等に関する特例
(第十条―第十二条)
第二款 給付等の額の計算等に関する特例
(第十三条―第十七条)
第三節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例
(第十八条―第二十条)
第四節 二以上の相手国期間を有する者に係る給付等に関する特例
(第二十一条・第二十二条)
第五節 不服申立てに関する特例
(第二十三条)
第七章 厚生年金保険法関係
第一節 被保険者の資格に関する特例
(第二十四条―第二十六条)
第二節 保険給付等に関する特例
第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例
(第二十七条―第三十条)
第二款 保険給付等の額の計算等に関する特例
(第三十一条―第三十四条)
第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例
(第三十五条―第三十七条)
第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例
(第三十八条―第四十一条)
第五節 二以上の相手国期間を有する者に係る保険給付等に関する特例
(第四十二条・第四十三条)
第六節 不服申立てに関する特例
(第四十四条)
第八章 国家公務員共済組合法関係
第一節 国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例
(第四十五条)
第二節 審査請求に関する特例等
(第四十六条―第四十八条)
第九章 地方公務員等共済組合法関係
第一節 地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例
(第四十九条)
第二節 審査請求に関する特例等
(第五十条―第五十三条)
第十章 私立学校教職員共済法関係
第一節 私立学校教職員共済法の適用範囲に関する特例
(第五十四条)
第二節 審査請求に関する特例等
(第五十五条―第五十七条)
第十一章 雑則
(第五十八条―第六十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
(定義)
第二条
イ
ロ
ハ
第二章 健康保険法関係
第三条
第三章 船員保険法関係
第四条
第四章 国民健康保険法関係
第五条
第五章 高齢者の医療の確保に関する法律関係
第六条
第六章 国民年金法関係
第一節 被保険者の資格に関する特例
(被保険者の資格の特例)
第七条
(国民年金の任意加入被保険者の特例)
第八条
(国民年金の任意加入の制限)
第九条
国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。
ただし、同法附則第五条第一項第二号に該当する者については、この限りでない。
第二節 給付等に関する特例
第一款 給付等の支給要件等に関する特例
(相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第十条
(相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)
第十一条
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第十九条第一項において同じ。)を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、第三十条の三第二項、第三十四条第五項及び第三十六条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第三十条第一項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
ただし、その者が、当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。第二十九条第一項において同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。次項、次条第二項、第十五条第二項第一号イ、第十六条第二項第一号イ、第十九条第一項、第二十条第一項及び附則第四条において同じ。)又は国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下「保険料免除期間」という。)を有しないときは、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものは、国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。
ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
(相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の支給要件の特例)
第十二条
相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第二十条第一項第三号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、国民年金法第三十七条の規定の適用については、同条第一号に該当するものとみなす。
ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
第二款 給付等の額の計算等に関する特例
(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)
第十三条
イ
(1)
(2)
(3)
ロ
(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)
第十四条
(障害基礎年金の額の計算の特例)
第十五条
イ
ロ
ハ
(遺族基礎年金の額の計算の特例)
第十六条
イ
ロ
ハ
第十七条
第三節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例
(発効日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する特例)
第十八条
(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例)
第十九条
障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害基礎年金を支給する。
ただし、その者が、当該障害につき、第十一条第一項、同法第三十条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第一項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。
(発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例)
第二十条
国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者(当該死亡した日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にある場合にあっては、妻に限る。以下この項において同じ。)又は子に、国民年金法第三十七条の遺族基礎年金を支給する。
ただし、その者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第十二条第一項、同法第三十七条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該配偶者若しくは子が当該死亡した日から発効日までの間において国民年金法第四十条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
第四節 二以上の相手国期間を有する者に係る給付等に関する特例
(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)
第二十一条
(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)
第二十二条
第五節 不服申立てに関する特例
第二十三条
第七章 厚生年金保険法関係
第一節 被保険者の資格に関する特例
(被保険者の資格の特例)
第二十四条
(厚生年金保険の加入の特例)
第二十五条
前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
ただし、前条第一項第二号に該当することとなった日から一月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
(厚生年金保険の任意単独加入の制限)
第二十六条
第二節 保険給付等に関する特例
第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例
(相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)
第二十七条
(相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例)
第二十八条
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第三十八条第一項において同じ。)を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第二項、第三十六条及び第三十九条第一項第二号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
(相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例)
第二十九条
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第三十九条第一項において同じ。)を有する者(その者の傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日(以下「障害程度を認定すべき日」という。)において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)が、その者の傷病による障害について同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第三十六条及び第三十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者(当該障害に係る障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、同法第五十五条第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
(相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)
第三十条
相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第三十七条及び第四十条第一項第二号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、厚生年金保険法第五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。
ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。
相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が厚生年金保険法第五十八条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。
この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第二款 保険給付等の額の計算等に関する特例
(老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)
第三十一条
(障害厚生年金等の額の計算の特例)
第三十二条
第二十八条第一項又は第二項の規定により支給する障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「特例による障害厚生年金」という。)の厚生年金保険法第五十条第一項及び第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん 分率を乗じて得た額とする。
ただし、特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。
イ
ロ
ハ
イ
ロ
(遺族厚生年金の額の計算の特例)
第三十三条
第三十条の規定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金(以下この条及び第四十三条において「特例による遺族厚生年金」という。)の厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び第二号イ並びに第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に、按あん 分率を乗じて得た額とする。
ただし、特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。
イ
ロ
ハ
イ
ロ
(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
第三十四条
第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の特例)
第三十五条
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)
第三十六条
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)
第三十七条
第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例
(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例)
第三十八条
障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害厚生年金を支給する。
ただし、その者が、当該障害につき、第二十八条第一項、同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
(発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)
第三十九条
障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者(障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害程度を認定すべき日において当該傷病により同法第五十五条第一項の政令で定める程度の障害の状態にあり、かつ、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同項の障害手当金を支給する。
ただし、その者が、当該障害につき、第二十九条第一項、同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
(発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例)
第四十条
厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第五十八条第一項の遺族厚生年金を支給する。
ただし、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第三十条第一項、同法第五十八条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該遺族が当該死亡した日から発効日までの間において厚生年金保険法第六十三条に規定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
(発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)
第四十一条
第五節 二以上の相手国期間を有する者に係る保険給付等に関する特例
(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例)
第四十二条
(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額)
第四十三条
第六節 不服申立てに関する特例
第四十四条
第八章 国家公務員共済組合法関係
第一節 国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例
第四十五条
第二節 審査請求に関する特例等
(国共済法の規定による審査請求の特例)
第四十六条
(国共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第四十七条
(財務大臣の権限)
第四十八条
第九章 地方公務員等共済組合法関係
第一節 地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例
第四十九条
第二節 審査請求に関する特例等
(地共済法の規定による審査請求の特例)
第五十条
(地共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第五十一条
(主務大臣の権限)
第五十二条
(地方公務員共済組合連合会の事業)
第五十三条
第十章 私立学校教職員共済法関係
第一節 私立学校教職員共済法の適用範囲に関する特例
第五十四条
第二節 審査請求に関する特例等
(私学共済法の規定による審査請求の特例)
第五十五条
(私学共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第五十六条
(文部科学大臣の権限)
第五十七条
第十一章 雑則
(国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)
第五十八条
(相手国法令による申請等)
第五十九条
相手国法令において相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項において「相手国法令による申請等」という。)を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等(厚生労働大臣、日本年金機構(以下「機構」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会又は共済組合等(法律によって組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいい、国家公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合を除く。)に限る。)に提出することができる。
この場合において、当該日本国実施機関等が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を当該相手国実施機関等に送付するものとする。
相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、社会保険審査官若しくは社会保険審査会、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会又は日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会(以下この項において「審査機関」という。)にその旨の文書を提出することができる。
この場合において、当該審査機関が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を相手国実施機関等に送付するものとする。
(情報の提供等)
第六十条
(戸籍事項の無料証明)
第六十一条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第六十二条
厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項各号に掲げる権限について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(機構への事務の委託)
第六十三条
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる事務について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(経過措置)
第六十四条
(実施命令)
第六十五条
(政令への委任)
第六十六条
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三十条及び第三十一条の規定は公布の日から、第五章の規定は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(国民健康保険の被保険者等に関する経過措置)
第二条
(労働者災害補償保険法等の適用に関する経過措置)
第三条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害基礎年金の支給に関する経過措置)
第四条
(昭和六十一年四月一日において六十歳以上である者の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する経過措置)
第五条
(旧国民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例)
第六条
第七条
(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等に関する特例)
第八条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害厚生年金等の支給に関する経過措置)
第九条
(昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
第十条
(旧厚生年金保険法による保険給付の支給要件等の特例)
第十一条
第十二条
(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等に関する特例)
第十三条
(旧船員保険法による老齢年金等の支給要件等の特例)
第十四条
第十五条
(二以上の相手国期間を有する者に係る旧船員保険法による保険給付に関する特例)
第十六条
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
第十八条
(他の法律の廃止)
第十九条
(前条の規定による法律の廃止に伴う経過措置)
第二十条
第二十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
平成一九年七月六日法律第一〇九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)
第七十五条
平成一九年七月六日法律第一一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
平成一九年七月六日法律第一一一号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二二年三月三一日法律第一九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年五月二七日法律第五六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二三年八月三〇日法律第一〇七号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二四年三月三一日法律第二四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二四年八月二二日法律第六二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(検討等)
第二条
第二条の二
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
(支給の繰下げに関する経過措置)
第四十四条
第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。
ただし、第四号施行日前に第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
平成二四年八月二二日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
平成二四年一一月二六日法律第九八号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
平成二四年一一月二六日法律第九九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成二五年六月二六日法律第六三号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条
平成二六年五月三〇日法律第四二号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
平成二七年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二七年五月二九日法律第三一号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条
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