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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ
(第三条・第三条の二)
第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等
(第四条―第五条の二)
第四章 復興特別所得税
第一節 総則
(第六条―第十一条)
第二節 個人の納税義務
(第十二条―第二十五条)
第三節 法人の納税義務
(第二十六条・第二十七条)
第四節 源泉徴収
(第二十八条―第三十一条)
第五節 雑則
(第三十二条・第三十三条)
第六節 罰則
(第三十四条―第三十九条)
第五章 復興特別法人税
第一節 総則
(第四十条―第四十六条)
第二節 課税標準
(第四十七条)
第三節 税額の計算
(第四十八条―第五十二条)
第四節 申告、納付及び還付等
(第五十三条―第五十九条)
第五節 雑則
(第六十条―第六十三条)
第六節 罰則
(第六十四条―第六十八条)
第六章 復興債の発行等
(第六十九条―第七十一条)
第七章 復興特別税の収入の使途等
(第七十二条―第七十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
(基本原則)
第二条
第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第三条
(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第三条の二
第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等
(日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)
第四条
(東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第五条
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第五条の二
第四章 復興特別所得税
第一節 総則
(定義)
第六条
(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
第七条
(納税義務者及び源泉徴収義務者)
第八条
(課税の対象)
第九条
(基準所得税額)
第十条
イ
ロ
イ
ロ
(納税地)
第十一条
第二節 個人の納税義務
(個人に係る復興特別所得税の課税標準)
第十二条
(個人に係る復興特別所得税の税率)
第十三条
(外国税額の控除)
第十四条
前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)
第十五条
(予定納税)
第十六条
所得税法第二編第五章第一節(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。
この場合において、同法第百四条第一項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税及び復興特別所得税を」と、同法第百七条第一項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百十一条第四項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第百十四条第一項から第三項までの規定及び第百十五条中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と読み替えるものとする。
(課税標準及び税額の申告)
第十七条
イ
ロ
ハ
(申告による納付等)
第十八条
所得税法第百三十一条第二項及び第三項、第百三十二条第二項並びに第百三十三条から第百三十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、前二項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。
この場合において、同法第百三十二条第二項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と読み替えるものとする。
所得税法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の二第一項に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
この場合においては、所得税法第百三十七条の二(第一項及び第二項を除く。)の規定を準用する。
所得税法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
この場合においては、同条(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに同項に定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
この場合においては、所得税法第百三十七条の三(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第十九条
(青色申告)
第二十条
(期限後申告及び修正申告等の特例)
第二十条の二
(更正の請求の特例)
第二十一条
(更正及び決定)
第二十二条
(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二十三条
(課税標準の端数計算等)
第二十四条
(充当の特例)
第二十五条
第三節 法人の納税義務
(法人に係る復興特別所得税の課税標準)
第二十六条
(法人に係る復興特別所得税の税率)
第二十七条
第四節 源泉徴収
(源泉徴収義務等)
第二十八条
(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)
第二十九条
(年末調整)
第三十条
所得税法第百九十一条から第百九十三条までの規定は、前項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。
この場合において、同法第百九十一条中「前条の場合」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次条において「特別措置法」という。)第三十条第一項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第百九十二条第一項中「第百九十条」とあるのは「特別措置法第三十条第一項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第百九十条(年末調整)に規定する」と、同条第二項中「第百九十条に」とあるのは「特別措置法第三十条第一項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第百九十条に規定する居住者」と、「、第百九十条」とあるのは「、特別措置法第三十条第一項」と、同項第一号中「及び第百九十条」とあるのは「並びに特別措置法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)及び第三十条第一項」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「及び特別措置法第二十八条第一項の規定」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)
第三十一条
第五節 雑則
(当該職員の質問検査権等)
第三十二条
(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)
第三十三条
法人の各事業年度(第四十条第十一号に規定する事業年度をいい、課税事業年度(第四十五条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)又は各連結事業年度(第四十条第十二号に規定する連結事業年度をいい、課税事業年度又は第四十九条第三項の規定の適用がある同項に規定する連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において第十条第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第十条第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度又は各連結事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度又は各連結事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)又は第八十一条の十四第一項に規定する所得税の額とみなす。
この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同項第四号若しくは第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。
この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条の項及び」とあるのは、「所得税法第百五十三条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、居住者又は相手国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同項第四号若しくは第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。
)」と読み替えるものとする。
第六節 罰則
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
正当な理由がなくて第十七条第一項若しくは第五項又は第二十条の二第三項において準用する所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第二十条の二第四項において準用する同法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十条の二第六項において準用する同法第百五十一条の六第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三十八条
第三十九条
第五章 復興特別法人税
第一節 総則
(定義)
第四十条
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第四十一条
(納税義務者)
第四十二条
(課税の対象)
第四十三条
(基準法人税額)
第四十四条
(課税事業年度)
第四十五条
イ
(1)
(2)
ロ
(納税地)
第四十六条
第二節 課税標準
第四十七条
各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。
ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第三節 税額の計算
(税率)
第四十八条
(復興特別所得税額の控除)
第四十九条
第一項及び第二項の規定は、外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で第十条第五号イ及びロに掲げる所得(所得税法第百六十一条第五号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)につき前章の規定により課される復興特別所得税について準用する。
この場合において、第一項中「(連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が課される復興特別所得税の額を除く。)」とあるのは「(所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価につき第二十八条第一項の規定により徴収された復興特別所得税については、その額のうち、同条第四項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額を除く。)」と、第二項中「生ずる所得」とあるのは「生ずる当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。
第一項(前項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
(外国税額の控除)
第五十条
第一項又は第二項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
(税額控除の順序)
第五十一条
(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)
第五十二条
連結親法人又は各連結子法人に各課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額がある場合には減算調整額から当該法人税負担帰属額を控除した金額と、当該課税事業年度の法人税減少帰属額がある場合には当該法人税減少帰属額と減算調整額との合計額とする。
ただし、当該課税事業年度の課税標準法人税額がない場合において、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付を受けたときは、当該連結親法人又は各連結子法人に当該課税事業年度又は連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額はないものとし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は第一号に掲げる金額とする。
第四節 申告、納付及び還付等
(課税標準及び税額の申告)
第五十三条
法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
ただし、第一号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
第一項の法人が同項の課税事業年度の所得又は連結所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の二(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十三若しくは第八十一条の二十四の規定により同法第七十四条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第八十一条の二十二第一項の規定による申告書(以下この項において「法人税申告書」という。)の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項本文の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。
この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税については、当該法人税申告書が同法第七十四条第一項の規定による申告書である場合にあっては第一号に掲げる規定を、当該法人税申告書が同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書である場合にあっては第二号に掲げる規定を、それぞれ準用する。
(還付を受けるための申告)
第五十四条
(復興特別法人税の期限内申告による納付)
第五十五条
(復興特別所得税額の還付)
第五十六条
(更正の請求の特例)
第五十七条
(青色申告)
第五十八条
(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)
第五十九条
第五節 雑則
(代表者等の自署押印)
第六十条
(連帯納付の責任)
第六十一条
(当該職員の質問検査権等)
第六十二条
(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)
第六十三条
国税通則法第七十条第三項(租税特別措置法第六十六条の四第二十一項又は第六十八条の八十八第二十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る復興特別法人税についての更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。第五項において同じ。)又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税(国税通則法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この条において同じ。)についてする賦課決定(国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)は、国税通則法第七十条第一項及び第二項の規定並びに第八項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。
同条第三項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該復興特別法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
国税通則法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限り、租税特別措置法第六十六条の四第二十一項又は第六十八条の八十八第二十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が国税通則法第七十条の規定又は第三項若しくは第八項の規定により当該法人税に係る復興特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該復興特別法人税についての更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同条の規定並びに第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。
同法第七十一条第一項(同号に係る部分に限り、第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定、租税特別措置法第六十六条の四第二十一項若しくは第六十八条の八十八第二十二項の規定又は第三項の規定により当該復興特別法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
更正決定等で次の各号に掲げるものは、国税通則法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。
この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第三項中「前二項の規定により」とあるのは「前二項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第六十三条第八項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第八項」と、同条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第一項、前項又は特別措置法第六十三条第八項」と、同法第七十一条第一項中「が前条」とあるのは「が前条及び特別措置法第六十三条第八項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
イ
ロ
租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、第八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。
この場合において、同条第四項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。
以下同じ。
)」と、同条第六項中「の規定による納税の猶予を含む。
)又は」と、同法第五十二条第一項」とあるのは「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。
以下同じ。
)の規定による納税の猶予を含む。
)又は」と、同法第五十二条第一項」と、「の規定による納税の猶予を含む。
)又は」と、同条第十号」とあるのは「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十三条第十二項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。
以下同じ。
)の規定による納税の猶予を含む。
)又は」と、同条第十号」と読み替えるものとする。
租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、内国法人又は相手国居住者等が第五十七条各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項(前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した、若しくは国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた課税事業年度に係る第五十三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した課税事業年度に係る同項第三号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は相手国居住者等について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の表法人税法第八十条の二の項及び法人税法第八十二条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十三条第十三項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。
)」と読み替えるものとする。
第六節 罰則
第六十四条
第六十五条
正当な理由がなくて第五十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第六十六条
第六十条において準用する法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する復興特別法人税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第六十七条
第六十八条
第六章 復興債の発行等
(復興債の発行)
第六十九条
(復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第七十条
前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。
この場合において、翌年度の四月一日以後発行される復興債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
(復興債等の償還)
第七十一条
第七章 復興特別税の収入の使途等
(復興特別税の収入の使途等)
第七十二条
(復興特別税の収入の使途等の特例)
第七十三条
(特別会計法の適用に関する特例)
第七十四条
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)
第二条
第三条
第四条
(復興施策に必要な財源の確保等についての見直し)
第十二条
(租税収入以外の収入による財源の確保)
第十三条
第十四条
(決算剰余金の償還費用の財源への活用)
第十五条
(復興特別税の負担軽減措置)
第十六条
(復興に係る特別会計の設置)
第十七条
平成二三年三月三一日法律第一二号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
平成二三年一二月二日法律第一一四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからネまで
ナ
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九十三条の二
(罰則に関する経過措置)
第百四条
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
平成二三年一二月一四日法律第一一九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(調整規定)
第二十三条
平成二四年三月三一日法律第一六号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条
(政令への委任)
第八十条
平成二四年五月八日法律第三〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条
平成二五年三月三〇日法律第五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからハまで
ニ
イからハまで
ニ
イ
ロ
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六条
(政令への委任)
第百七条
(検討)
第百八条
平成二五年一一月二二日法律第七六号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年三月三一日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二六年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからトまで
チ
イからチまで
リ
イからヘまで
ト
イ及びロ
ハ
ニ及びホ
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条
(政令への委任)
第百六十五条
平成二六年六月一三日法律第六九号
附 則
(施行期日)
第一条
(経過措置の原則)
第五条
(訴訟に関する経過措置)
第六条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
平成二七年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからトまで
チ
リ
イからホまで
ヘ
イ及びロ
ハ
(罰則に関する経過措置)
第百三十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
平成二八年三月三一日法律第一五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからハまで
ニ
イ及びロ
ハ
イ及びロ
ハ
(罰則に関する経過措置)
第百六十八条
(政令への委任)
第百六十九条
平成二八年三月三一日法律第二三号
附 則
(施行期日)
第一条
(財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)
第三条
平成二八年一一月二八日法律第八五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二九年三月三一日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イからヌまで
ル
(罰則に関する経過措置)
第百四十条
(政令への委任)
第百四十一条
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