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刑罰タイプ
平成二十五年法律第九十一号
裁判官の配偶者同行休業に関する法律
(目的)
第一条
(定義)
第二条
2
この法律において「配偶者同行休業」とは、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするため、職務に従事しないことをいう。
(配偶者同行休業の承認)
第三条
2
前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該裁判官の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第四条
2
配偶者同行休業の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3
前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第五条
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第六条
一
当該配偶者同行休業をしている裁判官が裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定により職務を停止された場合
二
当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、又は当該配偶者同行休業をしている裁判官の配偶者でなくなった場合
2
最高裁判所は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
一
当該配偶者同行休業をしている裁判官から配偶者同行休業の承認の取消しの申出があった場合
二
当該配偶者同行休業をしている裁判官が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合
三
その他最高裁判所規則で定める場合
(配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員退職手当法の特例)
第七条
2
配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(最高裁判所規則)
第八条
附 則
(施行期日)
1平成二六年六月一三日法律第六七号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
二
略
(処分等の効力)
第二十八条
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
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