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地方法人税法
目次
第一章 総則
(第一条―第八条)
第二章 課税標準
(第九条)
第三章 税額の計算
(第十条―第十五条)
第四章 申告、納付及び還付等
第一節 中間申告
(第十六条―第十八条)
第二節 確定申告
(第十九条)
第三節 納付
(第二十条・第二十一条)
第四節 還付
(第二十二条・第二十三条)
第五節 更正の請求の特例その他
(第二十四条―第二十九条)
第五章 雑則
(第三十条―第三十二条)
第六章 罰則
(第三十三条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
(定義)
第二条
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第三条
(納税義務者)
第四条
(課税の対象)
第五条
(基準法人税額)
第六条
イ
(1)
(2)
ロ
(課税事業年度)
第七条
(納税地)
第八条
第二章 課税標準
第九条
第三章 税額の計算
(税率)
第十条
(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)
第十一条
(外国税額の控除)
第十二条
第一項から第三項までの規定は、地方法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に控除対象外国法人税等の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額、同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)、第一項から第三項までの規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税等の額として記載された金額を限度とする。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)
第十三条
(税額控除の順序)
第十四条
(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)
第十五条
第四章 申告、納付及び還付等
第一節 中間申告
(中間申告)
第十六条
イ
ロ
(1)
(2)
イ
ロ
イ
ロ
イ
ロ
(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)
第十七条
(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
第十八条
第二節 確定申告
第十九条
第一項の法人が同項の課税事業年度の所得又は連結所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の二(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十三若しくは第八十一条の二十四の規定により同法第七十四条第一項、第八十一条の二十二第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書(以下この項において「法人税申告書」という。)の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。
この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の地方法人税については、当該法人税申告書が同法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書である場合にあっては第一号に掲げる規定を、当該法人税申告書が同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書である場合にあっては第二号に掲げる規定を、それぞれ準用する。
第三節 納付
(中間申告による納付)
第二十条
(確定申告による納付)
第二十一条
第四節 還付
(中間納付額の還付)
第二十二条
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
ただし、同項の地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)
第二十三条
税務署長は、法人税法第八十条第六項(同法第八十一条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第七項(同法第八十一条の三十一第六項又は第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の第六条第一号から第三号までに定める基準法人税額に対する地方法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第十二条から第十四条までの規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定地方法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定地方法人税額のうち、同法第八十条第七項の規定による還付金の額に百分の四・四を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する。
ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度、同法第八十一条の三十一第一項に規定する欠損連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、地方法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の還付請求書に係る法人税法第八十条第七項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合における同条第八項(同法第八十一条の三十一第六項又は第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)に規定する三月を経過した日から前項の規定による還付のための支払決定をする日又は同項の規定による還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
ただし、同項ただし書の地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合において、その提出された日が当該三月を経過した日以後であるときは、当該三月を経過した日から当該提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
第五節 更正の請求の特例その他
(更正の請求の特例)
第二十四条
(更正に関する特例)
第二十五条
(更正等の期間制限の特例等)
第二十六条
国税通則法第七十条第三項の規定により法人税について更正の請求(同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税(同法第六十九条に規定する加算税をいう。第三項において同じ。)についてする賦課決定(同法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)は、同法第七十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。
同条第三項の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
国税通則法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定又は第一項の規定により当該法人税に係る地方法人税についての更正決定等(同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同法第七十条の規定及び第一項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。
同法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定又は第一項の規定により当該地方法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。
地方法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該地方法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である法人税(当該地方法人税に係るものに限る。)についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該法人税についてされた更正決定等は、当該地方法人税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合における当該法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である地方法人税(当該法人税に係るものに限る。)についてされた更正決定等についても、同様とする。
(青色申告)
第二十七条
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第二十八条
第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。
ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
イ
(1)
(2)
ロ
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例)
第二十九条
第一項の場合において、同項の更正により第十九条第一項第四号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理地方法人税額に達するまでの金額については、前条第二項の規定は、適用しない。
ただし、同条第三項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。
第五章 雑則
(代表者等の自署押印)
第三十条
(連帯納付の責任)
第三十一条
(政令への委任)
第三十二条
第六章 罰則
第三十三条
第三十四条
正当な理由がなくて第十九条第一項又は第六項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三十五条
第三十条において準用する法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する地方法人税中間申告書、第十六条第十項の規定による申告書、地方法人税確定申告書若しくは第十九条第六項の規定による申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三十六条
第三十七条
附 則
(施行期日)
1(適用区分)
2(政令への委任)
4平成二六年三月三一日法律第一〇号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ・ロ
ハ
ニ~リ
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条
(政令への委任)
第百六十五条
平成二七年三月三一日法律第九号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ・ロ
ハ
ニ~リ
(罰則に関する経過措置)
第百三十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
平成二八年三月三一日法律第一五号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ
ロ
ハ~ホ
(罰則に関する経過措置)
第百六十八条
(政令への委任)
第百六十九条
平成二八年一一月二八日法律第八五号
附 則
(施行期日)
第一条
平成二九年三月三一日法律第四号
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
イ・ロ
ハ
ニ~リ
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十条
(政令への委任)
第百四十一条
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