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成年後見制度の利用の促進に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条―第十条)
第二章 基本方針
(第十一条)
第三章 成年後見制度利用促進基本計画
(第十二条)
第四章 成年後見制度利用促進会議
(第十三条・第十四条)
第五章 成年後見制度利用促進委員会
(第十五条―第二十二条)
第六章 地方公共団体の講ずる措置
(第二十三条・第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
(定義)
第二条
(基本理念)
第三条
(国の責務)
第四条
(地方公共団体の責務)
第五条
(関係者の努力)
第六条
(国民の努力)
第七条
(関係機関等の相互の連携)
第八条
(法制上の措置等)
第九条
政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。
この場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。
(施策の実施の状況の公表)
第十条
第二章 基本方針
第十一条
第三章 成年後見制度利用促進基本計画
第十二条
第四章 成年後見制度利用促進会議
(設置及び所掌事務)
第十三条
(組織等)
第十四条
第五章 成年後見制度利用促進委員会
(設置)
第十五条
イ
ロ
(資料の提出要求等)
第十六条
(組織)
第十七条
(委員等の任命)
第十八条
(委員の任期等)
第十九条
(委員長)
第二十条
(事務局)
第二十一条
(政令への委任)
第二十二条
第六章 地方公共団体の講ずる措置
(市町村の講ずる措置)
第二十三条
(都道府県の講ずる措置)
第二十四条
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
(成年後見制度の利用の促進に関する法律の一部改正)
第三条
第十三条
(内閣府設置法の一部改正)
第四条
第五条
(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第六条
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